国外転出者のマイナンバーカードの継続利用
令和6年5月27日から、国外転出を予定されている日本国籍の方が国外転出後もマイナンバーカードが利用できるようになりました。利用には、出国前に手続きが必要です。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードは失効します。
対象者
以下の条件をすべて満たしている方
- 日本国籍の方
- 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
手続き場所
- 市民窓口課
- 東部出張所(さんさん館内)
- 市民窓口ステーション(サプラスクエアサプラ2階)
手続きに必要な持ち物
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード(暗証番号を含む)
法定代理人が手続きする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード(暗証番号を含む)
- 戸籍全部事項証明書(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が龍ケ崎市の場合は省略できます)
- 法定代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカード・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
- 成年後見人が来庁の場合は登記事項証明書
同一世帯員が手続きする場合(国外転出届と併せて手続きする場合のみ手続きできます)
- 申請者本人のマイナンバーカード(暗証番号も含む)
委任状(PDF:95KB)(電子証明書発行・更新の欄にチェックをしてください。)- 同一世帯員の本人確認書類1点(マイナンバーカード・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
任意代理人が手続きする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカード・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
- 照会書兼回答書
照会書兼回答書は、事前に本人から電話での依頼により、住民登録のある住所地へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。電話での依頼ができない場合は
委任状(PDF:95KB)をご持参ください。再度来庁していただく必要があるため即日手続きはできません。
注意事項
- 国外転出日と同日および国外転出日を過ぎた場合、継続利用はできません。
- 国外への転出届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、電子証明書の発行手続きは原則本人のみ可能です。
- 国外転出後は、利用者証明用電子証明書が発行されていても、マインバーカードでの住民票の写し、印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書のコンビニ交付サービスによる発行はできません。
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